72.0kg ― 2010/03/08 07:22
風呂前後で計測。
前72.0kg、12.1%。
後72.1kg、10.6%。
んー。しっかり増えたなぁ。
こりゃ、走るのやめた途端にあっという間に体重戻りそうだなぁ…
本日はちゃんと走ろう。風次第だけれど、おそらく足が動くはずなので、頑張ってみなすかね…
前72.0kg、12.1%。
後72.1kg、10.6%。
んー。しっかり増えたなぁ。
こりゃ、走るのやめた途端にあっという間に体重戻りそうだなぁ…
本日はちゃんと走ろう。風次第だけれど、おそらく足が動くはずなので、頑張ってみなすかね…
12.2kmを56分02秒 ― 2010/03/08 20:47
走る前後で計測。
前70.6kg、11.5%。
後69.6kg、11.9%。
12.2kmを56分02秒01で走破。1000g減。
スプリットは13分35秒66、27分26秒02、41分40秒16。
朝から比べると激減。ですが、ま、やはり増えているね。
とはいえ、とりあえず、記録更新。でも、まだ、出るはずなんだけれどなぁ。練習では中々限界までは行かないね。
晩御飯は、一玉15円のうどんを味噌仕立てでモヤシ、白菜、人参、鳥の胸肉(\49/100g)と食べた。5玉買ったので、しばし、うどん祭り、か。
このあとは、フルーツグラノーラを食べましょう。色々食べて、栄養補給。
前70.6kg、11.5%。
後69.6kg、11.9%。
12.2kmを56分02秒01で走破。1000g減。
スプリットは13分35秒66、27分26秒02、41分40秒16。
朝から比べると激減。ですが、ま、やはり増えているね。
とはいえ、とりあえず、記録更新。でも、まだ、出るはずなんだけれどなぁ。練習では中々限界までは行かないね。
晩御飯は、一玉15円のうどんを味噌仕立てでモヤシ、白菜、人参、鳥の胸肉(\49/100g)と食べた。5玉買ったので、しばし、うどん祭り、か。
このあとは、フルーツグラノーラを食べましょう。色々食べて、栄養補給。
種類債権の特定 最高裁昭和30年10月18日第三小法廷判決 ― 2010/03/08 21:40
【民法】
(種類債権)
第401条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべきものを指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
【判例】
漁業用タールの売買契約が成立し、受取方法は、買主が必要の都度申し出て、売主が指定する場所で受領するものだった。
一部受領したが、買主は品質が悪いからとその後引き取らなかった。が、3年後履行を催促した。
タールを既に処分していたため、買主は売主に手付金の残金の返還を請求したが、売主は受領遅滞を主張。
【判決】
「言語上の提供は、物の給付を為すに必要な行為を完了したことにならない」ということで、買主の勝ち、ということらしい。
【種類債権について】
一定の種類の物の一定量を引き渡すことを目的とする債権。
①ビール1ダースを注文した場合、配達途中で割ってしまったら、別の1ダースをちゃんと提供しなければ、契約完了しない。
→不特定債権の弁済の場所は債権者の現時の住所【民法第484条】
②どれでもよいので牧場の馬一頭を買いたいと注文があった場合、馬の個性に着目していないので、中等程度の馬を選んで引き渡せばよい。
③牧場の中から馬一頭を選んで運搬するよう依頼した場合、選んだ後に過失無く選んだ馬が死亡した場合には、代わりの馬の引渡しをする義務は無い。
→不特定物売買のときは、目的物が特定したときから危険は債権者(買主)が負担する【民法第534条第2項】
【参考文献】
「これならわかる 明解!民法判例」 自由国民社
「2009新六法」 三省堂
「実例六法全書 実例民法【改訂増補版】」 自由国民社
(種類債権)
第401条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべきものを指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
【判例】
漁業用タールの売買契約が成立し、受取方法は、買主が必要の都度申し出て、売主が指定する場所で受領するものだった。
一部受領したが、買主は品質が悪いからとその後引き取らなかった。が、3年後履行を催促した。
タールを既に処分していたため、買主は売主に手付金の残金の返還を請求したが、売主は受領遅滞を主張。
【判決】
「言語上の提供は、物の給付を為すに必要な行為を完了したことにならない」ということで、買主の勝ち、ということらしい。
【種類債権について】
一定の種類の物の一定量を引き渡すことを目的とする債権。
①ビール1ダースを注文した場合、配達途中で割ってしまったら、別の1ダースをちゃんと提供しなければ、契約完了しない。
→不特定債権の弁済の場所は債権者の現時の住所【民法第484条】
②どれでもよいので牧場の馬一頭を買いたいと注文があった場合、馬の個性に着目していないので、中等程度の馬を選んで引き渡せばよい。
③牧場の中から馬一頭を選んで運搬するよう依頼した場合、選んだ後に過失無く選んだ馬が死亡した場合には、代わりの馬の引渡しをする義務は無い。
→不特定物売買のときは、目的物が特定したときから危険は債権者(買主)が負担する【民法第534条第2項】
【参考文献】
「これならわかる 明解!民法判例」 自由国民社
「2009新六法」 三省堂
「実例六法全書 実例民法【改訂増補版】」 自由国民社
69.7kg ― 2010/03/09 06:49
風呂前後で計測。
前69.7kg、14.2%。
後69.6kg、12.8%。
減った。でも、今日は雨。
走ると危ないし、気がめいるので、やめ、だろうなぁ。2月は相当走っただけに、3月の落ち込みは避けられなさそう…。
今朝は、味噌汁、レーズンきな粉ヨーグルト、目玉焼き、トマトジュース、アップルジュース。
前69.7kg、14.2%。
後69.6kg、12.8%。
減った。でも、今日は雨。
走ると危ないし、気がめいるので、やめ、だろうなぁ。2月は相当走っただけに、3月の落ち込みは避けられなさそう…。
今朝は、味噌汁、レーズンきな粉ヨーグルト、目玉焼き、トマトジュース、アップルジュース。
清浦夏実「十九色」 ― 2010/03/09 20:18
清浦夏実「十九色」
友人の勧めで購入。でもMM誌では6点…。
んー。
気を取り直して聴く。
む、ちょっと暗め?比屋定篤子さんほどではないにせよ、湿度高い声。
アニソン、菅野よう子と来たので、透明感あふれる声に煌びやかなオケを想定していたのだけれど、ちょっと毛色が違う感じ。声質に配慮して、どちらかというと落ち着いた感じのバックで、多くはボサや70'sシティポップをベースにしている感じ。極めつけは、ラストの石川セリのカバーか。
女優さんの音楽では、和久井映見、原田知世、ともさかりえがいいなぁ、という人なんだけれども、そんな人間からすると、和久井さんの「だれかがあなたにキスしてる」や原田さんの「I could be free」辺りの雰囲気を目指したらどうかなぁ、という風に思う。ちなみに、2作とも佳作ですわ。
歌も上手そうだし、声を活かしてくれるプロデューサーや作曲家さんに出会えればいいですね。
で、一緒に入っていたDVDも見てみた。
ライブ一発取り。おー勇気あるなぁ。
と、聴き出すと、フルートやピアノを演奏。へー、なんか良いとこのお嬢さんグッズですねぇ。
一方、声量の無さはバッチリ分かってしまいますね…。音程も若干不安定。それも声量の問題からきているもので、本人の音感は結構しっかりしている感じ。
音楽とは関係ないけれど、背も高そうだし、スタイルは凄く良さそうねぇ…。女優さんとしてはいいんでしょうなぁ。どんだけ活躍しているのか、まったく知らないけれど。
ま、結果、10点満点で6点はちょっと低すぎ。8点に近い7点じゃないかなぁ、という結論。
友人の勧めで購入。でもMM誌では6点…。
んー。
気を取り直して聴く。
む、ちょっと暗め?比屋定篤子さんほどではないにせよ、湿度高い声。
アニソン、菅野よう子と来たので、透明感あふれる声に煌びやかなオケを想定していたのだけれど、ちょっと毛色が違う感じ。声質に配慮して、どちらかというと落ち着いた感じのバックで、多くはボサや70'sシティポップをベースにしている感じ。極めつけは、ラストの石川セリのカバーか。
女優さんの音楽では、和久井映見、原田知世、ともさかりえがいいなぁ、という人なんだけれども、そんな人間からすると、和久井さんの「だれかがあなたにキスしてる」や原田さんの「I could be free」辺りの雰囲気を目指したらどうかなぁ、という風に思う。ちなみに、2作とも佳作ですわ。
歌も上手そうだし、声を活かしてくれるプロデューサーや作曲家さんに出会えればいいですね。
で、一緒に入っていたDVDも見てみた。
ライブ一発取り。おー勇気あるなぁ。
と、聴き出すと、フルートやピアノを演奏。へー、なんか良いとこのお嬢さんグッズですねぇ。
一方、声量の無さはバッチリ分かってしまいますね…。音程も若干不安定。それも声量の問題からきているもので、本人の音感は結構しっかりしている感じ。
音楽とは関係ないけれど、背も高そうだし、スタイルは凄く良さそうねぇ…。女優さんとしてはいいんでしょうなぁ。どんだけ活躍しているのか、まったく知らないけれど。
ま、結果、10点満点で6点はちょっと低すぎ。8点に近い7点じゃないかなぁ、という結論。
ジープの同乗隊員死亡事件 最高裁昭和58年5月27日第二小法廷判決 ― 2010/03/09 21:54
【民法】
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害又は加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
【判例】
ジープに職務上同乗を命じられた隊員が、命じた運転者が反対車線に突っ込んだために対向車と衝突して死亡した。遺族は8年後運転者を履行補助者とする国に対して安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求した。
【判決】
運転者が当然負うべき道路交通法その他の法令を遵守するという通常の注意義務は、国の安全配慮義務に含まれない、ということで、原告敗訴。
【除斥期間について】
ウィキによれば、「除斥期間」は法律には出てこないそうです。
事故から3年以上経過してから受傷当時想定できなかった後遺症が現れたが、既に支払いを受けた治療費や慰謝料などの他に、後遺症分にかかる治療費の賠償を求められるか。
→通常想定できない損害についての消滅時効は事故時からではなく、その治療を受けるようになったときから始まる(最判昭和42年7月18日)。
【参考文献】
「これならわかる 明解!民法判例」 自由国民社
「2009新六法」 三省堂
「実例六法全書 実例民法【改訂増補版】」 自由国民社
wikipediaの「除斥期間」
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害又は加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
【判例】
ジープに職務上同乗を命じられた隊員が、命じた運転者が反対車線に突っ込んだために対向車と衝突して死亡した。遺族は8年後運転者を履行補助者とする国に対して安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求した。
【判決】
運転者が当然負うべき道路交通法その他の法令を遵守するという通常の注意義務は、国の安全配慮義務に含まれない、ということで、原告敗訴。
【除斥期間について】
ウィキによれば、「除斥期間」は法律には出てこないそうです。
事故から3年以上経過してから受傷当時想定できなかった後遺症が現れたが、既に支払いを受けた治療費や慰謝料などの他に、後遺症分にかかる治療費の賠償を求められるか。
→通常想定できない損害についての消滅時効は事故時からではなく、その治療を受けるようになったときから始まる(最判昭和42年7月18日)。
【参考文献】
「これならわかる 明解!民法判例」 自由国民社
「2009新六法」 三省堂
「実例六法全書 実例民法【改訂増補版】」 自由国民社
wikipediaの「除斥期間」
契約締結段階の過失 最高裁昭和59年9月18日第三小法廷判決 ― 2010/03/09 22:17
【民法】
なし
【判例】
建設されるマンションの一室を歯科医院用に購入希望の者から電気容量等について質問を受けた売主は意向確認無しに受水槽を変電室に変更し、電気容量変更契約をした。変更に伴う出費分の上乗せについて買主に告げたが、異議は無かった。が、買主は、購入資金の毎月の支払額が多額であることを理由に買取を断った。売主は、契約締結上の過失に基づいて変更費用等の賠償を求めた。
【判決】
契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由として、売主の損害賠償請求を肯定し、過失割合を5割とした。
【契約について】
「契約」は、広いんだなぁ…こんなたいそうなテーマでは書きようが無いです…
第521条~第696条まで…
広い。
第3編債権の第2章契約の構成は、
1節の「総則」に、契約の成立、契約の効力、契約の解除を規定。
2節以降に、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の典型契約を定めている。
契約自由の原則は、
①契約締結の自由
②相手方選択の自由
③内容決定の自由
④方式の自由
他にも、なんか難しいことが一杯書いてあるけれど、長いので、これでとりあえず終了!
【参考文献】
「これならわかる 明解!民法判例」 自由国民社
「2009新六法」 三省堂
「実例六法全書 実例民法【改訂増補版】」 自由国民社
なし
【判例】
建設されるマンションの一室を歯科医院用に購入希望の者から電気容量等について質問を受けた売主は意向確認無しに受水槽を変電室に変更し、電気容量変更契約をした。変更に伴う出費分の上乗せについて買主に告げたが、異議は無かった。が、買主は、購入資金の毎月の支払額が多額であることを理由に買取を断った。売主は、契約締結上の過失に基づいて変更費用等の賠償を求めた。
【判決】
契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由として、売主の損害賠償請求を肯定し、過失割合を5割とした。
【契約について】
「契約」は、広いんだなぁ…こんなたいそうなテーマでは書きようが無いです…
第521条~第696条まで…
広い。
第3編債権の第2章契約の構成は、
1節の「総則」に、契約の成立、契約の効力、契約の解除を規定。
2節以降に、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の典型契約を定めている。
契約自由の原則は、
①契約締結の自由
②相手方選択の自由
③内容決定の自由
④方式の自由
他にも、なんか難しいことが一杯書いてあるけれど、長いので、これでとりあえず終了!
【参考文献】
「これならわかる 明解!民法判例」 自由国民社
「2009新六法」 三省堂
「実例六法全書 実例民法【改訂増補版】」 自由国民社
71.0kg ― 2010/03/10 06:53
風呂前後で計測。
前71.0kg、14.1%。
後70.8kg、12.6%。
増えたけれど、予想通り。ま、こんなもんでしょう。
本日は相当風が強いらしいけれど、走りましょう。ツライだろうけれどなぁ。
3月、走れないなぁ…
前71.0kg、14.1%。
後70.8kg、12.6%。
増えたけれど、予想通り。ま、こんなもんでしょう。
本日は相当風が強いらしいけれど、走りましょう。ツライだろうけれどなぁ。
3月、走れないなぁ…
12.2kmを59分41秒 ― 2010/03/10 20:45
走る前後で計測。
前70.4kg、12.2%。
後69.5kg、13.1%。
12.2kmを59分41秒36で走破。900g減。
スプリットは15分01秒22、30分01秒35、44分28秒48。
風が強くて、やる気でず。騙し騙し、走った。
明日は、偉い人への説明がある。早めに寝よう。
昨日は、結果的に薄いお湯割を5杯飲んだ。焼酎湯割り湯のみ1杯分くらい合計で飲んだことになるかなぁ…
朝は、体調悪いわけではなかったけれど、明日は酒臭いわけにはいきませんからねぇ。
前70.4kg、12.2%。
後69.5kg、13.1%。
12.2kmを59分41秒36で走破。900g減。
スプリットは15分01秒22、30分01秒35、44分28秒48。
風が強くて、やる気でず。騙し騙し、走った。
明日は、偉い人への説明がある。早めに寝よう。
昨日は、結果的に薄いお湯割を5杯飲んだ。焼酎湯割り湯のみ1杯分くらい合計で飲んだことになるかなぁ…
朝は、体調悪いわけではなかったけれど、明日は酒臭いわけにはいきませんからねぇ。
70.1kg ― 2010/03/11 06:47
風呂前後で計測。
前70.1kg、14.1%。
後70.0kg、13.1%。
食事量はそれほど変えていない。走る距離が減っていて、それでこの体重ということだけ。理由のある体重と考えられる。
今朝は、レーズンきな粉ヨーグルト、目玉焼き、チーズ、フルーツグラノーラ、トマトジュース、林檎ジュース。
前70.1kg、14.1%。
後70.0kg、13.1%。
食事量はそれほど変えていない。走る距離が減っていて、それでこの体重ということだけ。理由のある体重と考えられる。
今朝は、レーズンきな粉ヨーグルト、目玉焼き、チーズ、フルーツグラノーラ、トマトジュース、林檎ジュース。
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