ジープの同乗隊員死亡事件 最高裁昭和58年5月27日第二小法廷判決2010/03/09 21:54

【民法】
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害又は加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

【判例】
ジープに職務上同乗を命じられた隊員が、命じた運転者が反対車線に突っ込んだために対向車と衝突して死亡した。遺族は8年後運転者を履行補助者とする国に対して安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求した。

【判決】
運転者が当然負うべき道路交通法その他の法令を遵守するという通常の注意義務は、国の安全配慮義務に含まれない、ということで、原告敗訴。

【除斥期間について】
ウィキによれば、「除斥期間」は法律には出てこないそうです。

事故から3年以上経過してから受傷当時想定できなかった後遺症が現れたが、既に支払いを受けた治療費や慰謝料などの他に、後遺症分にかかる治療費の賠償を求められるか。
→通常想定できない損害についての消滅時効は事故時からではなく、その治療を受けるようになったときから始まる(最判昭和42年7月18日)。

【参考文献】
「これならわかる 明解!民法判例」 自由国民社
「2009新六法」 三省堂
「実例六法全書 実例民法【改訂増補版】」 自由国民社
wikipediaの「除斥期間」

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