72.0kg2010/03/08 07:22

風呂前後で計測。

前72.0kg、12.1%。
後72.1kg、10.6%。


んー。しっかり増えたなぁ。
こりゃ、走るのやめた途端にあっという間に体重戻りそうだなぁ…
本日はちゃんと走ろう。風次第だけれど、おそらく足が動くはずなので、頑張ってみなすかね…

12.2kmを56分02秒2010/03/08 20:47

走る前後で計測。

前70.6kg、11.5%。
後69.6kg、11.9%。

12.2kmを56分02秒01で走破。1000g減。
スプリットは13分35秒66、27分26秒02、41分40秒16。


朝から比べると激減。ですが、ま、やはり増えているね。

とはいえ、とりあえず、記録更新。でも、まだ、出るはずなんだけれどなぁ。練習では中々限界までは行かないね。

晩御飯は、一玉15円のうどんを味噌仕立てでモヤシ、白菜、人参、鳥の胸肉(\49/100g)と食べた。5玉買ったので、しばし、うどん祭り、か。
このあとは、フルーツグラノーラを食べましょう。色々食べて、栄養補給。

種類債権の特定 最高裁昭和30年10月18日第三小法廷判決2010/03/08 21:40

【民法】
(種類債権)
第401条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべきものを指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

【判例】
漁業用タールの売買契約が成立し、受取方法は、買主が必要の都度申し出て、売主が指定する場所で受領するものだった。
一部受領したが、買主は品質が悪いからとその後引き取らなかった。が、3年後履行を催促した。
タールを既に処分していたため、買主は売主に手付金の残金の返還を請求したが、売主は受領遅滞を主張。

【判決】
「言語上の提供は、物の給付を為すに必要な行為を完了したことにならない」ということで、買主の勝ち、ということらしい。

【種類債権について】
一定の種類の物の一定量を引き渡すことを目的とする債権。
①ビール1ダースを注文した場合、配達途中で割ってしまったら、別の1ダースをちゃんと提供しなければ、契約完了しない。
→不特定債権の弁済の場所は債権者の現時の住所【民法第484条】
②どれでもよいので牧場の馬一頭を買いたいと注文があった場合、馬の個性に着目していないので、中等程度の馬を選んで引き渡せばよい。
③牧場の中から馬一頭を選んで運搬するよう依頼した場合、選んだ後に過失無く選んだ馬が死亡した場合には、代わりの馬の引渡しをする義務は無い。
→不特定物売買のときは、目的物が特定したときから危険は債権者(買主)が負担する【民法第534条第2項】

【参考文献】
「これならわかる 明解!民法判例」 自由国民社
「2009新六法」 三省堂
「実例六法全書 実例民法【改訂増補版】」 自由国民社
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