契約締結段階の過失 最高裁昭和59年9月18日第三小法廷判決2010/03/09 22:17

【民法】
なし

【判例】
建設されるマンションの一室を歯科医院用に購入希望の者から電気容量等について質問を受けた売主は意向確認無しに受水槽を変電室に変更し、電気容量変更契約をした。変更に伴う出費分の上乗せについて買主に告げたが、異議は無かった。が、買主は、購入資金の毎月の支払額が多額であることを理由に買取を断った。売主は、契約締結上の過失に基づいて変更費用等の賠償を求めた。

【判決】
契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由として、売主の損害賠償請求を肯定し、過失割合を5割とした。

【契約について】
「契約」は、広いんだなぁ…こんなたいそうなテーマでは書きようが無いです…
第521条~第696条まで…
広い。

第3編債権の第2章契約の構成は、
1節の「総則」に、契約の成立、契約の効力、契約の解除を規定。
2節以降に、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の典型契約を定めている。

契約自由の原則は、
①契約締結の自由
②相手方選択の自由
③内容決定の自由
④方式の自由

他にも、なんか難しいことが一杯書いてあるけれど、長いので、これでとりあえず終了!

【参考文献】
「これならわかる 明解!民法判例」 自由国民社
「2009新六法」 三省堂
「実例六法全書 実例民法【改訂増補版】」 自由国民社

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