履行補助者の過失 大審院昭和4年3月30日第三民事部判決2010/03/30 20:20

【民法】
(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

【判例】
又貸しされたが、座礁して返還されなかった漁船の所有者が貸した相手と更に又貸しで借りた二者を相手に損害賠償請求した。

【判決】
又貸しで借りた者の責も所有者から借りた者が負うべきとのこと。
ということは、二者を相手に損害賠償したけれど、又貸しの借主からは一銭も取れないが、もともとの借主に全部請求する、ということか。
借主は、所有者からこんなに金を取られたのはお前のせいだ!といって、又貸し先に損害賠償請求をするのかなぁ…

【債権者、債務者、履行補助者について】
所有者が債権者。
はじめに借りた人が、債務者。
又貸しで借りた人が、履行補助者。

【債務不履行について】
履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類

【参考文献】
「これならわかる 明解!民法判例」 自由国民社
「2009新六法」 三省堂
「実例六法全書 実例民法【改訂増補版】」 自由国民社

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