4資産 最強 ― 2026/04/25 23:17
年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF
https://www.gpif.go.jp/gpif/diversification1.html
この団体のウェブサイトに掲載されている各年次成績表。
予想できないから、国内外の株式と債券にそれぞれ均等に投資、が最善であるということを示す根拠。
失敗できない運用を続けるこの団体のポートフォリオに一番近いのが、日生4資産均等 29313158。
いずれ、8資産均等 03312175 とどちらにしようかと考えております。
https://www.gpif.go.jp/gpif/diversification1.html
この団体のウェブサイトに掲載されている各年次成績表。
予想できないから、国内外の株式と債券にそれぞれ均等に投資、が最善であるということを示す根拠。
失敗できない運用を続けるこの団体のポートフォリオに一番近いのが、日生4資産均等 29313158。
いずれ、8資産均等 03312175 とどちらにしようかと考えております。
プライベートクレジットファンド ― 2026/04/09 20:43
知りませんでしたけれど、こんなのあるんですね。
ぱっと見、サブプライムローン。リーマンショックです。
■【独自】高利回りファンドの実態把握 米で急拡大、危機の火種か
https://news.yahoo.co.jp/articles/20b34fd8c8dc5046710092a51022997fdaee7a1a
【独自】高利回りファンドの実態把握 米で急拡大、危機の火種か
4/9(木) 17:24配信
共同通信
金融庁が米国発で急拡大した「プライベートクレジットファンド」と呼ばれる金融商品を巡り、国内主要銀行を対象に取引の実態把握を始めたことが9日、分かった。高い利回りをうたったものの一部で運用が悪化し、米国では取り付け騒ぎに近い混乱が生じている。2008年のリーマン・ショックの引き金となったサブプライムローン問題のように金融危機の火種になりかねないと懸念する声もある。
米国で来週開かれる先進7カ国(G7)、20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議の主要な論点になる可能性がある。片山さつき財務相は「連携を取っていないと非常に良くない」との認識を示している。
プライベートクレジットファンドは一般的に、信用力が低いとして銀行からローンを借りづらい企業を主な投資対象として運用する。収益の源泉は対象企業への融資から得られる利息だ。融資が回収不能になるリスクが高い分、利息を多く取るため、投資家に還元する利益も高くなるのが売りとされる。富裕層の間でブームになり、機関投資家にも広がっている。
ぱっと見、サブプライムローン。リーマンショックです。
■【独自】高利回りファンドの実態把握 米で急拡大、危機の火種か
https://news.yahoo.co.jp/articles/20b34fd8c8dc5046710092a51022997fdaee7a1a
【独自】高利回りファンドの実態把握 米で急拡大、危機の火種か
4/9(木) 17:24配信
共同通信
金融庁が米国発で急拡大した「プライベートクレジットファンド」と呼ばれる金融商品を巡り、国内主要銀行を対象に取引の実態把握を始めたことが9日、分かった。高い利回りをうたったものの一部で運用が悪化し、米国では取り付け騒ぎに近い混乱が生じている。2008年のリーマン・ショックの引き金となったサブプライムローン問題のように金融危機の火種になりかねないと懸念する声もある。
米国で来週開かれる先進7カ国(G7)、20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議の主要な論点になる可能性がある。片山さつき財務相は「連携を取っていないと非常に良くない」との認識を示している。
プライベートクレジットファンドは一般的に、信用力が低いとして銀行からローンを借りづらい企業を主な投資対象として運用する。収益の源泉は対象企業への融資から得られる利息だ。融資が回収不能になるリスクが高い分、利息を多く取るため、投資家に還元する利益も高くなるのが売りとされる。富裕層の間でブームになり、機関投資家にも広がっている。
加給年金と振替加算 ― 2026/03/14 16:55
加給年金と振替加算に関する日本年金機構のサイトをとりあえずコピー
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
加給年金
受給要件と加給年金額
厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
なお、加給年金は下記の年齢制限に該当しなくなった場合のほか、離婚、死亡等により生計を維持されなくなったときに加算が終了します。
加給年金の加算または終了については、届出が必要となる場合がありますのでねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
加給年金の額は、以下の表のように、配偶者と1人目・2人目の子については各239,300円で、3人目以降の子は各79,800円と決められています。また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、35,400円から176,600円が特別加算されます。
加給年金額(令和7年4月から) 対象者 加給年金額 年齢制限
配偶者 239,300円 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子 各239,300円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 各79,800円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
配偶者加給年金額の特別加算額(令和7年4月から) 受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日 35,400円 274,700円
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 70,600円 309,900円
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 106,000円 345,300円
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 141,200円 380,500円
昭和18年4月2日以後 176,600円 415,900円
加給年金の停止
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
この場合、届出が必要となる場合がありますのでねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
令和4年4月以降の加給年金の停止と経過措置
年金制度の改正により、令和4年4月以降は、配偶者の老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年から19年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を実際に受け取っていなくても、受け取る権利がある場合(在職により支給停止となっている場合等)は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
ただし、以下の1および2の要件を満たす場合については、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。
令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されている
令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されている
経過措置の内容
経過措置の内容の図
※経過措置は加給年金が不該当(配偶者の65歳到達、離婚、死亡等)となった時のほか、以下の(1)から(3)の場合に終了します。((2)または(3)に該当する場合は、経過措置終了の届出が必要となります。)
(1)本人の老齢厚生年金または障害厚生年金の全額が支給停止されることとなったとき
(2)配偶者が失業給付の受給終了により老齢厚生年金の全額支給停止が解除されたとき(失業給付の受給により、配偶者の令和4年3月分の老齢厚生年金が全額支給停止されていた場合に限る。)
(3)配偶者が、年金選択により他の年金の支給を受けることとなったとき
振替加算
振替加算とは
夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。【例1】
また、妻(夫)が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。
【例1】
例1の説明図
振替加算の対象者
振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、次の条件を満たしている方になります。【例2】
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること
妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること
生年月日 加入期間
1 昭和22年4月1日以前 180月(15年)
2 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日 192月(16年)
3 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 204月(17年)
4 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日 216月(18年)
5 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 228月(19年)
【例2】
例2の説明図
振替加算の額
振替加算の額は、以下の表のように、昭和61年4月1日に59歳以上(大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ)の方については238,600円で、それ以後年齢が若くなるごとに減額していき、昭和61年4月1日に20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の方はゼロとなるように決められています。
配偶者の生年月日 政令で定める率 年額(円) 月額(円)
昭和2年4月1日まで 1.000 238,600 19,883
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日 0.973 232,158 19,346
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日 0.947 225,954 18,829
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日 0.920 219,512 18,292
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日 0.893 213,070 17,755
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日 0.867 206,866 17,238
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日 0.840 200,424 16,702
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日 0.813 193,982 16,165
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日 0.787 187,778 15,648
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日 0.760 181,336 15,111
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日 0.733 174,894 14,574
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日 0.707 168,690 14,057
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日 0.680 162,248 13,520
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日 0.653 155,806 12,983
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 0.627 149,602 12,466
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 0.600 143,160 11,930
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 0.573 136,718 11,393
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日 0.547 130,514 10,876
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日 0.520 124,072 10,339
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日 0.493 117,630 9,802
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日 0.467 111,426 9,285
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日 0.440 104,984 8,748
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 0.413 98,542 8,211
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日 0.387 92,338 7,694
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 0.360 85,896 7,158
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日 0.333 79,454 6,621
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日 0.307 73,250 6,104
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日 0.280 66,808 5,567
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日 0.253 60,366 5,030
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日 0.227 54,162 4,513
昭和31年4月2日から昭和32年4月1日 0.200 47,860 3,988
昭和32年4月2日から昭和33年4月1日 0.173 41,399 3,449
昭和33年4月2日から昭和34年4月1日 0.147 35,177 2,931
昭和34年4月2日から昭和35年4月1日 0.120 28,716 2,393
昭和35年4月2日から昭和36年4月1日 0.093 22,255 1,854
昭和36年4月2日から昭和37年4月1日 0.067 16,033 1,336
昭和37年4月2日から昭和38年4月1日 0.067 16,033 1,336
昭和38年4月2日から昭和39年4月1日 0.067 16,033 1,336
昭和39年4月2日から昭和40年4月1日 0.067 16,033 1,336
昭和40年4月2日から昭和41年4月1日 0.067 16,033 1,336
昭和41年4月2日から - - -
振替加算の手続き
振替加算は、年金を請求する際の裁定請求書に『配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日』(配偶者が年金の受給権を有していない場合は『配偶者の基礎年金番号、氏名および生年月日』)を正確に記入していただくことによって行われますので、裁定請求書を記入する際には、必ずこれらの事項を記入してください。
【例】
夫と妻共に特別支給の老齢厚生年金(老齢満了)受給の説明図
振替加算を受けるために別途届出が必要な方
老齢基礎年金を受給している妻(夫)が65歳になった後に、夫(妻)の年金が以下のいずれかの場合にあてはまるときには、新たに振替加算を受けることができます。
この場合、振替加算を受けるためには、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」による届出が必要です。必要書類を添えて、お近くの年金事務所に提出してください。
夫(妻)が厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月以上の老齢年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合【例3】
夫(妻)が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月以上の老齢年金になった場合【例4】
【例3】
夫(妻)が厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月以上の老齢(退職)年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合【例3】
【例4】
夫(妻)が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月以上の老齢(退職)年金になった場合【例4】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
加給年金
受給要件と加給年金額
厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
なお、加給年金は下記の年齢制限に該当しなくなった場合のほか、離婚、死亡等により生計を維持されなくなったときに加算が終了します。
加給年金の加算または終了については、届出が必要となる場合がありますのでねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
加給年金の額は、以下の表のように、配偶者と1人目・2人目の子については各239,300円で、3人目以降の子は各79,800円と決められています。また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、35,400円から176,600円が特別加算されます。
加給年金額(令和7年4月から) 対象者 加給年金額 年齢制限
配偶者 239,300円 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子 各239,300円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 各79,800円 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
配偶者加給年金額の特別加算額(令和7年4月から) 受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額の合計額
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日 35,400円 274,700円
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 70,600円 309,900円
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 106,000円 345,300円
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 141,200円 380,500円
昭和18年4月2日以後 176,600円 415,900円
加給年金の停止
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
この場合、届出が必要となる場合がありますのでねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
令和4年4月以降の加給年金の停止と経過措置
年金制度の改正により、令和4年4月以降は、配偶者の老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年から19年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を実際に受け取っていなくても、受け取る権利がある場合(在職により支給停止となっている場合等)は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
ただし、以下の1および2の要件を満たす場合については、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。
令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されている
令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されている
経過措置の内容
経過措置の内容の図
※経過措置は加給年金が不該当(配偶者の65歳到達、離婚、死亡等)となった時のほか、以下の(1)から(3)の場合に終了します。((2)または(3)に該当する場合は、経過措置終了の届出が必要となります。)
(1)本人の老齢厚生年金または障害厚生年金の全額が支給停止されることとなったとき
(2)配偶者が失業給付の受給終了により老齢厚生年金の全額支給停止が解除されたとき(失業給付の受給により、配偶者の令和4年3月分の老齢厚生年金が全額支給停止されていた場合に限る。)
(3)配偶者が、年金選択により他の年金の支給を受けることとなったとき
振替加算
振替加算とは
夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。【例1】
また、妻(夫)が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。
【例1】
例1の説明図
振替加算の対象者
振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、次の条件を満たしている方になります。【例2】
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること
妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること
生年月日 加入期間
1 昭和22年4月1日以前 180月(15年)
2 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日 192月(16年)
3 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 204月(17年)
4 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日 216月(18年)
5 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 228月(19年)
【例2】
例2の説明図
振替加算の額
振替加算の額は、以下の表のように、昭和61年4月1日に59歳以上(大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ)の方については238,600円で、それ以後年齢が若くなるごとに減額していき、昭和61年4月1日に20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の方はゼロとなるように決められています。
配偶者の生年月日 政令で定める率 年額(円) 月額(円)
昭和2年4月1日まで 1.000 238,600 19,883
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日 0.973 232,158 19,346
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日 0.947 225,954 18,829
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日 0.920 219,512 18,292
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日 0.893 213,070 17,755
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日 0.867 206,866 17,238
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日 0.840 200,424 16,702
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日 0.813 193,982 16,165
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日 0.787 187,778 15,648
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日 0.760 181,336 15,111
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日 0.733 174,894 14,574
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日 0.707 168,690 14,057
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日 0.680 162,248 13,520
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日 0.653 155,806 12,983
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 0.627 149,602 12,466
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 0.600 143,160 11,930
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 0.573 136,718 11,393
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日 0.547 130,514 10,876
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日 0.520 124,072 10,339
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日 0.493 117,630 9,802
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日 0.467 111,426 9,285
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日 0.440 104,984 8,748
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 0.413 98,542 8,211
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日 0.387 92,338 7,694
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 0.360 85,896 7,158
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日 0.333 79,454 6,621
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日 0.307 73,250 6,104
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日 0.280 66,808 5,567
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日 0.253 60,366 5,030
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日 0.227 54,162 4,513
昭和31年4月2日から昭和32年4月1日 0.200 47,860 3,988
昭和32年4月2日から昭和33年4月1日 0.173 41,399 3,449
昭和33年4月2日から昭和34年4月1日 0.147 35,177 2,931
昭和34年4月2日から昭和35年4月1日 0.120 28,716 2,393
昭和35年4月2日から昭和36年4月1日 0.093 22,255 1,854
昭和36年4月2日から昭和37年4月1日 0.067 16,033 1,336
昭和37年4月2日から昭和38年4月1日 0.067 16,033 1,336
昭和38年4月2日から昭和39年4月1日 0.067 16,033 1,336
昭和39年4月2日から昭和40年4月1日 0.067 16,033 1,336
昭和40年4月2日から昭和41年4月1日 0.067 16,033 1,336
昭和41年4月2日から - - -
振替加算の手続き
振替加算は、年金を請求する際の裁定請求書に『配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日』(配偶者が年金の受給権を有していない場合は『配偶者の基礎年金番号、氏名および生年月日』)を正確に記入していただくことによって行われますので、裁定請求書を記入する際には、必ずこれらの事項を記入してください。
【例】
夫と妻共に特別支給の老齢厚生年金(老齢満了)受給の説明図
振替加算を受けるために別途届出が必要な方
老齢基礎年金を受給している妻(夫)が65歳になった後に、夫(妻)の年金が以下のいずれかの場合にあてはまるときには、新たに振替加算を受けることができます。
この場合、振替加算を受けるためには、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」による届出が必要です。必要書類を添えて、お近くの年金事務所に提出してください。
夫(妻)が厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月以上の老齢年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合【例3】
夫(妻)が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月以上の老齢年金になった場合【例4】
【例3】
夫(妻)が厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月以上の老齢(退職)年金または障害年金(1,2級)を受けられるようになった場合【例3】
【例4】
夫(妻)が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月以上の老齢(退職)年金になった場合【例4】
資金に余裕がないと不利 ― 2026/02/15 23:57
年始、特定口座にあった資金を新NISA成長枠に振り替えました。
売ったのが、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)。
買ったのが、eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)。
現金に余裕がなかったので、売ったタイミングと買ったタイミングで少し間がありました。売った資金の入金を待って、買いの手続きに入りました。口座がショートするわけにいきませんでしたので。
残念ながら、その間双方基準価額が上昇していましたので、ちょっとタイミングが悪かったですね。
週末時点で、ともに円ベースの基準価額が下がっています。
資金的に余裕があれば、ほぼ同時に売買することもできたのですが、しょうがないですね…。
資金的余裕がないと、やっぱり不利な面があります。
しかし、S&P500やFANGは結構下げているようで、「ギャー」となっている人が多いようです。
そういえば、金が高値に次ぐ高値を付けていたころ、偶々イデコの商品を見ていて、コモディティ(金)という商品に気が付きました。直近すごい年利でしたが、見た直後に下落して、なかなか難しいもんだなぁ、と。
よく見ていないので分かりませんが、インフレ、つまり現金の価値が下がっているとすると、リートとかも上がっているんですかね…。
何かの時に見てみようかな…
売ったのが、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)。
買ったのが、eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)。
現金に余裕がなかったので、売ったタイミングと買ったタイミングで少し間がありました。売った資金の入金を待って、買いの手続きに入りました。口座がショートするわけにいきませんでしたので。
残念ながら、その間双方基準価額が上昇していましたので、ちょっとタイミングが悪かったですね。
週末時点で、ともに円ベースの基準価額が下がっています。
資金的に余裕があれば、ほぼ同時に売買することもできたのですが、しょうがないですね…。
資金的余裕がないと、やっぱり不利な面があります。
しかし、S&P500やFANGは結構下げているようで、「ギャー」となっている人が多いようです。
そういえば、金が高値に次ぐ高値を付けていたころ、偶々イデコの商品を見ていて、コモディティ(金)という商品に気が付きました。直近すごい年利でしたが、見た直後に下落して、なかなか難しいもんだなぁ、と。
よく見ていないので分かりませんが、インフレ、つまり現金の価値が下がっているとすると、リートとかも上がっているんですかね…。
何かの時に見てみようかな…
目指すポートフォリオ‗改 ― 2026/01/24 22:33
目指すポートフォリオについて、12月15日に書いたわけですが、
https://cozy-zonked-quail.asablo.jp/blog/2025/12/15/9824205
一定額以上になったら、現金などの無リスク資産を固定して、リスク資産をどんどん増やしていこう、ということを書きました。
でも、その後、少々考えまして、ある時点から年利5%相当で複利で増えていく以上にリスク資産を増やす必要はないかな、と思いなおしました。
当然年利5%の複利で、何事もなく一定割合で増えていけば、リスク資産は右肩上がりで増えていくことになりますが、当然暴落などもあるでしょうし、そうなったら無リスク資産からリスク資産に資金移動して、リバランスする。逆にリスク資産が想定より増えているようであれば、税金支払っても取り崩して無リスク資産にしてリバランス、ということを考えています。
半年に一度か、一年に一度程度ですかね。
その際、資産が十分に大きくなっている場合はあまり気にしなくてもよさそうですが、無リスク資産の絶対額は例えば3000万円とか最低額はあるような気がしています。
どういうルールになるのか、ちょっと考えてみようと思います。ま、上記の通りの気持ちなのですけれどね。
考える内容としては、例えば、リバランスするのは12月末にNISA口座からにするのか特定口座からにするのか、特定口座にするにしても、複数商品を抱えるようにして、損失を出すようにしていくべきなのか、昔からの投資とまぜこぜにして損が出にくく投資をしていくべきなのか、とか、考えることは多そうです。
https://cozy-zonked-quail.asablo.jp/blog/2025/12/15/9824205
一定額以上になったら、現金などの無リスク資産を固定して、リスク資産をどんどん増やしていこう、ということを書きました。
でも、その後、少々考えまして、ある時点から年利5%相当で複利で増えていく以上にリスク資産を増やす必要はないかな、と思いなおしました。
当然年利5%の複利で、何事もなく一定割合で増えていけば、リスク資産は右肩上がりで増えていくことになりますが、当然暴落などもあるでしょうし、そうなったら無リスク資産からリスク資産に資金移動して、リバランスする。逆にリスク資産が想定より増えているようであれば、税金支払っても取り崩して無リスク資産にしてリバランス、ということを考えています。
半年に一度か、一年に一度程度ですかね。
その際、資産が十分に大きくなっている場合はあまり気にしなくてもよさそうですが、無リスク資産の絶対額は例えば3000万円とか最低額はあるような気がしています。
どういうルールになるのか、ちょっと考えてみようと思います。ま、上記の通りの気持ちなのですけれどね。
考える内容としては、例えば、リバランスするのは12月末にNISA口座からにするのか特定口座からにするのか、特定口座にするにしても、複数商品を抱えるようにして、損失を出すようにしていくべきなのか、昔からの投資とまぜこぜにして損が出にくく投資をしていくべきなのか、とか、考えることは多そうです。
年初の対応完了 ― 2026/01/10 13:05
特定口座からNISA成長枠への移管作業完了。
約定待ちの状況です。
積立枠は現状維持なので、特段の作業なし。
いずれもオルカンのみ。
ベネズエラの一件もあり、一寸先は闇ですが、淡々と行くしかないです。
約定待ちの状況です。
積立枠は現状維持なので、特段の作業なし。
いずれもオルカンのみ。
ベネズエラの一件もあり、一寸先は闇ですが、淡々と行くしかないです。
目指すポートフォリオ ― 2025/12/15 23:28
目指すポートフォリオは、今のところ、
預金:変動10年個人国債:投資信託=1:1:2
と考えています。
リスク資産と無リスク資産が同額になるイメージです。
投信はオルカンがメイン。
現在はまだ働いているので、リスク資産が多い状況です。
今後何歳まで働くかによりますが、入金力の先行きを見つつ、上記の割合に近づけていかないといけないと思っています。
まずは退職金がどれだけ出るか、がポイントですね。
それ以降の入金額は、それまでの入金額より少なくなるのは確実です。退職金をどう投資信託に入金するのかしないのか、がポイント。
今後、仮に金額が相当積みあがった場合、
預金:変動10年個人国債=1:1
は変えずに、無リスク資産の上限値は
預金+変動10年個人国債=3000万円
でよいかな、と考えています。インフレの進行状況にもよりますけれどね。
つまり、総計1億になった場合は、
・預金 1500万
・変動10年個人国債 1500万
・投資信託 7000万
ということです。
総額が6000万円を超えてきたら、冒頭の1:1:2が崩れだし、投資信託のみが増えるということになります。
これ以降、年齢が上がると、資産の構成を単純化していかないといけないし、ペイオフ対策も一方で考えないといけませんし、少しづづ考えていきたいと思います。
ま、こんなに積みあがることになったら老後の心配もだいぶ減るでしょうけれどね~。ま、ないか。
7000万で投資信託年7%としたら、年490万ですか…。5%でも350万。
とらぬ狸の…ですね。
預金:変動10年個人国債:投資信託=1:1:2
と考えています。
リスク資産と無リスク資産が同額になるイメージです。
投信はオルカンがメイン。
現在はまだ働いているので、リスク資産が多い状況です。
今後何歳まで働くかによりますが、入金力の先行きを見つつ、上記の割合に近づけていかないといけないと思っています。
まずは退職金がどれだけ出るか、がポイントですね。
それ以降の入金額は、それまでの入金額より少なくなるのは確実です。退職金をどう投資信託に入金するのかしないのか、がポイント。
今後、仮に金額が相当積みあがった場合、
預金:変動10年個人国債=1:1
は変えずに、無リスク資産の上限値は
預金+変動10年個人国債=3000万円
でよいかな、と考えています。インフレの進行状況にもよりますけれどね。
つまり、総計1億になった場合は、
・預金 1500万
・変動10年個人国債 1500万
・投資信託 7000万
ということです。
総額が6000万円を超えてきたら、冒頭の1:1:2が崩れだし、投資信託のみが増えるということになります。
これ以降、年齢が上がると、資産の構成を単純化していかないといけないし、ペイオフ対策も一方で考えないといけませんし、少しづづ考えていきたいと思います。
ま、こんなに積みあがることになったら老後の心配もだいぶ減るでしょうけれどね~。ま、ないか。
7000万で投資信託年7%としたら、年490万ですか…。5%でも350万。
とらぬ狸の…ですね。
来年のNISAもeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) ― 2025/12/06 19:48
来年のNISAです。
そろそろ考えないといけませんが、方針変わらず、銘柄は、
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
ですね。
積立枠は月10万×12カ月。
後は240万を年初一括にするか12カ月均等割りにするか、くらいですかね。240万の捻出は、特定口座からの取崩しで大部分賄う予定。手続きを年末に実施するか、それとも年明けにするか少々な悩むくらいです。
右肩上がりを信じるのであれば、年初一括一択で決着済みですが、少々AI関連株周辺が高すぎるのでは、との報道も多くビビってしまいますが、取崩なので、買うタイミングと売るタイミングがほぼ変わらないので、そこまでの値動きのある日をはさまなければ、特に理屈上損しないはず。
税金とられるので嫌だけれども仕方ないですね。
このままの市況が続けば、NISA1800万枠を最速5年埋めができそうです。
一方で、どうせ来る暴落ですので、退職金が入るとき暴落した後の状況が望ましく思います。
人生最後の大型入金時にお安く買いたいです…。入金後1か月後くらいすぐに暴騰始めていただけるとなお良し。
そろそろ考えないといけませんが、方針変わらず、銘柄は、
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
ですね。
積立枠は月10万×12カ月。
後は240万を年初一括にするか12カ月均等割りにするか、くらいですかね。240万の捻出は、特定口座からの取崩しで大部分賄う予定。手続きを年末に実施するか、それとも年明けにするか少々な悩むくらいです。
右肩上がりを信じるのであれば、年初一括一択で決着済みですが、少々AI関連株周辺が高すぎるのでは、との報道も多くビビってしまいますが、取崩なので、買うタイミングと売るタイミングがほぼ変わらないので、そこまでの値動きのある日をはさまなければ、特に理屈上損しないはず。
税金とられるので嫌だけれども仕方ないですね。
このままの市況が続けば、NISA1800万枠を最速5年埋めができそうです。
一方で、どうせ来る暴落ですので、退職金が入るとき暴落した後の状況が望ましく思います。
人生最後の大型入金時にお安く買いたいです…。入金後1か月後くらいすぐに暴騰始めていただけるとなお良し。
個人国債の利払い 半年で0.284% ― 2025/07/10 23:05
本日、1月に購入した個人国債変動10年(第177回)の半年に一度の利子が付きました。
284円でした。
購入した額が100,000円なので、半年で0.284%です。半年に一度見直しなので、少し利率は上がりそうですが、単純に倍にすると年0.5%を超えます。
一年間解約できないなど、多少の不便さはありますが、ペイオフ対象外だったり利率も銀行口座に置いておくよりは多少利率もよいので、購入してみましたが、無リスク資産としては、良い利率な感じがしています。
284円でした。
購入した額が100,000円なので、半年で0.284%です。半年に一度見直しなので、少し利率は上がりそうですが、単純に倍にすると年0.5%を超えます。
一年間解約できないなど、多少の不便さはありますが、ペイオフ対象外だったり利率も銀行口座に置いておくよりは多少利率もよいので、購入してみましたが、無リスク資産としては、良い利率な感じがしています。
最近のNISA ― 2025/05/06 11:05
2025年年初以降、NISA関係は低調です。トランプさんが爆弾投下してくるので、ひどいものです。
ずっと右肩上がりなわけはないということではあるのですが、それにしても人為的な相場環境ですね。
とはいえ、基準価額が低調ということは安く買えるということでもあるので、まだ入金中の身としてはいいことでもあります。
そういう意味では、退職金がいただけるはずのあと5年位までの間は基準価額低調でいていただき、入金がほぼ終了した時点以降、概ね10年後以降に爆上げ、というのが理想ではあります。
そんな都合よく値動きしないでしょうけれどね。
あと高齢者向けNISAとか話題ですが、結構不評ですね。
高齢者向けではなく、ぼろ儲けしたい投資信託企業向けのNISAじゃないの?ってことで。
現時点で私はオルカン。その後は国債と4資産均等を想定しています。
NISA枠の1800万円だけでは少々不安なので、それ以外にも考えたいと思っていますが、どうなるでしょうね。
ずっと右肩上がりなわけはないということではあるのですが、それにしても人為的な相場環境ですね。
とはいえ、基準価額が低調ということは安く買えるということでもあるので、まだ入金中の身としてはいいことでもあります。
そういう意味では、退職金がいただけるはずのあと5年位までの間は基準価額低調でいていただき、入金がほぼ終了した時点以降、概ね10年後以降に爆上げ、というのが理想ではあります。
そんな都合よく値動きしないでしょうけれどね。
あと高齢者向けNISAとか話題ですが、結構不評ですね。
高齢者向けではなく、ぼろ儲けしたい投資信託企業向けのNISAじゃないの?ってことで。
現時点で私はオルカン。その後は国債と4資産均等を想定しています。
NISA枠の1800万円だけでは少々不安なので、それ以外にも考えたいと思っていますが、どうなるでしょうね。
最近のコメント